| 高知県警が公表して
いる「落し物検索」には、事務処理上、次のような内容を含んでいることを了知のうえ、検索していただくようお願いいたします。 |
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公表している落し物情報について
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本県で公表している落し物は、拾得された場所が高知県内のもので、本県
の警察署又は他都道府県の警察署に提出されたもの、および拾得された場所が高知県以外の都道府県のもので、本県
の警察署に提出されたものです。 |
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落し物の中には傘、衣類等のように大量・安価な物や保管に不相当な費用
を要する物又は保管に耐えられない物については、既に売却又は処分した物も含んでいます。
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公共交通機関等の「特例施設占有者」が保管している物件については、
既に施設において返還されている物も含んで掲載されています。
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施設内で拾得され、その施設に提出された物は、事務手続き等により公表
するまで一定の期間を要します。
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拾得された日からホームページで公表されるまでの日数は、事務手続き等
により、概ね5日から10日程度の日数を要します。 |
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なお、平成19年12月10日(法の施行の日)以降に警察署長に提出さ
れ、又は特例施設占有者から法第17条の規定により届出がされ、警察署長により公告された物件を公表しており、同日より前に現に警察署長に差し出されてい
る物件については公表していません。
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落し物の公表期間に
ついて |
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落し主(遺失者)が判明するまで又は保管期間満期日(公告の日から
3ヶ月(ただし、埋蔵物は6ヶ月)を経過する日)まで掲載しています。
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なお、ホームページの更新状況やシステムへの登録状況により、保管期間
満期後の情報が掲載されている場合があります。
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公表している情報の
更新について |
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市町村合併、警察署の統廃合が行われた場合には、その都度データを更新
していく予定ですが、拾得場所等不明な点がありましたら、「高知県警察本部会計課監査出納係」に直接電話して、お尋ねください。
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